ネット削除請求に関するよくある質問

目次

どんな内容が削除できますか?

法的請求として、削除請求の対象となるのは、「違法性のある事実」になります。例えば、「この店のランチはまずい。もう二度と行かない。」といった記事が書かれた場合、お店からは「名誉毀損」で違法であるとの主張がなされますが、法的には社会的相当性の範囲内の「意見・論評」であると判断され、削除請求はできません。具体的に、削除請求ができる記事なのか否かは、弁護士に相談するのがよいでしょう。

弁護士に頼まずに削除請求することはできますか?

現在、多くの記事投稿サイト等には、削除や違法報告を行えるフォームがありますので、本人がこれを用いてサイト運営者に対して削除請求を行うことは可能です。しかしながら、弁護士によって行われる削除請求と比較して、サイト運営者が削除に応じてくれる実効性は高くありません。また、本人で削除請求を行ったが削除に応じてもらえず、その後に弁護士に依頼した場合、記事投稿から相当な時間が経過してしまっており、本来であれば行うことができた発信者情報開示等ができなくなってしまう可能性もあります。

どのくらい削除に時間がかかりますか?

削除フォーム等を用いた削除請求であれば、即日から2週間程度で削除が可能です。弁護士による書面を用いた削除請求の場合には、1ヶ月程度かかる場合もあります。なお、裁判上の手続きを取る場合には、3週間から数ヶ月程度を要します。

未成年でも対応してもらえますか?

未成年者は、行為能力がないため、直接依頼を受けることはできません。未成年者の法定代理人となるご両親等から相談の受付をさせていただいております。しかしながら、両親にはなかなか相談しづらい状況もあると思いますので、未成年の方から弊所にご相談をいただいた後に弁護士から両親へ説明を行うことも可能です。

弁護士に削除依頼するメリットを教えてください

弁護士によるウェブフォーム等からの削除依頼であれば、法的な手続きに従った請求となっているため、相手方の早期かつ確実な対応に期待ができます。また、仮処分手続等の専門的な裁判上の手続きについても、弁護士に依頼することで、安心して進めていくことが可能となります。

海外のサイトでも削除は可能ですか?

海外サイトであっても対応は可能です。もっとも、削除の実効性が高くない場合もありますので、その点は、リスク説明をさせていただいています。

匿名を使っていた場合でも削除できますか?

誹謗中傷等の記事が匿名で投稿されている場合でも記事内容を特定できれば、削除請求が可能です。また、発信者情報開示手続きによって、投稿者の氏名や住所等を特定することも可能です。

削除しても投稿が繰り返されることはありますか?

対象の記事を削除しても同内容の記事が再び投稿されてしまうリスクはあります。そのため、記事投稿者を特定し、投稿者本人に対して、再度投稿を行わないよう求めることが有用です。

削除する場合に手数料はかかりますか?

弁護士費用や裁判上の手続きに必要な担保金、郵券等以外には基本的に手数料はかかりません。

ネットカフェからの投稿でも削除はできますか?

ネットカフェからの投稿であっても、削除対象の記事を掲載しているサイト(プロバイダ)を特定できれば削除請求が可能です。

逆SEO対策と削除請求はどちらの方がよいでしょうか?

逆SEO(検索サイトの検索結果の順位を下げること)を行えば、確かに、削除対象の記事を目にする人を少なくすることは可能です。しかしながら、記事そのものを削除するわけではないので、抜本的な対策にはなりません。

誹謗中傷により削除した相手が再度投稿しないようにすることはできますか?

例えば、発信者情報開示手続きにより投稿者を特定し、この投稿者との間で再度投稿を行わないこととする合意書を締結することで解決を図ることができます。

削除請求時に裁判所へ行く場合は弁護士に任せて自分は行かずにすみますか?

手続きは、基本的に弁護士が全て行います。依頼者に裁判所への出廷をお願いすることは、ほとんどありません。また、手続きや訴訟の経過については、依頼者に随時報告しております。

仮処分時の担保はのちに戻ってきますか?

仮処分の決定・命令は、基本的に債権者(削除請求者)の一方的な主張に基づいて発令されます。そこで、担保金とは、仮に、不当な決定であった場合、債務者(記事を掲載しているプロバイダ等)に生じる損害の賠償請求の引き当てとなる金銭となります。したがって、勝訴判決を得た場合や相手方が同意した場合には、取り戻しが可能となります。

削除依頼の仮処分とはなんですか?

仮処分とは、裁判上の民事保全手続きの一つです。削除請求を裁判上の手続きで行う方法としては、訴訟と仮処分がありますが、仮処分の方が訴訟よりも迅速に裁判所から決定・命令が出されます。そして、削除請求の場合には、ほとんどのケースでこの決定・命令が出れば、相手方は削除に応じているため、訴訟まで行うことは多くありません。

複数のサイトの削除をお願いする場合は削除ごとに費用がかかりますか?

削除請求については、複数のサイトに同内容の削除したい記事がある場合でも、それぞれのサイトに対して請求を行っていきます。そこで、費用もサイト毎に発生してしまいます。

削除依頼をしたことが外部にもれることはありますか?

弁護士には法律上の守秘義務があります。また、削除請求を受けたプロバイダとしても、記事を投稿した者に対して連絡を行う以外には通常、削除請求に関する情報を開示することはありません。このような場合に一つのリスクとしてあり得るのが、記事投稿者自身が、削除請求を受けていること自体をサイト等で公開することです。削除請求を行う上では、このようなリスクもあることを理解し、相手方と争っていくこととなります。

削除依頼時に必要なものはありますか?

削除請求のご依頼時は、削除対象の記事について、スクリーンショット等で証拠を保全していただいていれば、対象が明確となりスムーズに進めることができます。また、受任の際には、委任状と個別契約書をご記入いただき削除請求の手続きがスタートとなります。

誹謗中傷をした犯人を特定するのにどのくらいの期間がかかりますか?

削除対象の記事が掲載されているサイトによって期間は異なりますが、早くても2週間を要します。例えば、スマホから誹謗中傷記事がサイトに投稿された場合、投稿者を特定するためには、①投稿されたサイトに記事の発信者情報開示請求を行う、②判明した発信者が経由したプロバイダに対して発信者情報開示請求を行う、③判明したスマホのキャリアに、当該記事を投稿したスマホの契約者の情報開示請求を行うといった流れになります。

逮捕歴や犯罪歴を削除してもらうことは可能ですか?

逮捕歴や前科情報の削除請求については、これが可能となるかは、その対象情報の内容によるところが大きくなります。例えば、犯罪歴について、現時点において公益性が喪失しているのであれば、更生を妨げられない利益が優先し、削除が可能な場合が多いです。

源氏名やニックネームで誹謗中傷された場合でも削除してもらえますか?

誹謗中傷を受けているのが削除請求者であると同定が可能であれば、削除請求が認められる可能性は高いです。

会社への誹謗中傷も削除依頼することはできますか?

削除請求を行う際には、人格権としての名誉権侵害を理由とすることが多いです。そして、名誉権は、会社などの法人にも当然に認められるものです。したがって、会社への誹謗中傷に対しても削除請求を行うことは可能です。もっとも、会社に対する記事は、社会的相当性の範囲内と評価されやすい側面があるため、個人に対する削除請求に比べて削除できるハードルが若干高い傾向にはあります。

サイトの運営者が削除申請に応じない場合はどうしたらいいですか?

サイトの運営者が任意の削除請求に応じない場合には、裁判上の手続きによる削除請求を行う必要があります。任意の削除請求には応じないサイトであっても、裁判所の決定・命令には従うことがほとんどです。

削除代行業者と弁護士のどちらにネット削除依頼をすればいいですか?

削除代行業者によるインターネット上の記事削除業務は、非弁行為として、違法無効となる可能性があります。仮に違法となった場合には、業者との契約自体が無効となってしまいます。削除請求を依頼者の代理人として行えるのは弁護士だけであるため、弁護士に依頼するのが確実です。

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