損害賠償請求・刑事告訴

インターネット上に誹謗中傷や名誉毀損の記事が掲載されてしまった場合、発信者に対し、一般的には民事上の損害賠償を行い得ます。また、刑事上の責任追及としては、名誉毀損等による刑事告訴があり得ます。

損害賠償請求について

請求の相手方

基本的に損害賠償請求を行う相手方は、インターネット上に誹謗中傷や名誉毀損の記事を投稿した情報発信者となります。記事等を掲載しているサイトのプロバイダに対しては、プロバイダ責任制限法により損害賠償責任が制限されているためです。

請求の金額

損害賠償請求の内容としては、慰謝料や営業損失を請求することとなります。では、慰謝料の金額として、どの程度を請求できるのでしょうか。この点、一般私人が名誉やプライバシーを侵害されたとしても、高額な慰謝料は認められるケースは僅かです。そして、会社の場合には、企業活動に対する一般的な批判として受忍すべきであるとして、損害賠償請求が認められる可能性すら困難となる場合もあります。

このような現状から、損害賠償請求を行う場合には、インターネット問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。インターネット問題に強い弁護士であれば、裁判所に認められやすい弁護士費用であったり、その他の調査費用についても損害であると認定させるための専門的な知識と経験を有しています。

インターネット上の
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刑事告訴について

刑事告訴の可否

インターネット上に誹謗中傷や名誉毀損の記事を投稿した者には、名誉毀損罪または業務妨害罪が成立する可能性があります。もっとも、警察がインターネットの書き込みを名誉毀損罪や業務妨害罪で捜査するかというと、現実はあまり期待できず、刑事処罰がなされるケースは相当悪質なケースに限られているのが現状です。

刑事告訴を行う場合の留意点

民事上の請求に比べて刑事告訴のハードルは相当高くなりますが、損害賠償や和解による金銭支払いによる解決では納得できないという方もおられます。
そのような方は、権利侵害者に対し、刑事告訴による刑事上の責任追及を行うことになるのですが、次のような点は注意が必要です。

まず、被害者の氏名、住所、電話番号等の情報が何者かによって公開され、プライバシー権を侵害されたような場合には、刑事告訴を行うことが困難です。刑法には、プライバシー権侵害に対応する罪名が存在しないためです。

また、名誉毀損罪は親告罪のため、告訴期間が「犯人を知ってから6ヶ月」となっています。告訴期間を徒過すると告訴ができなくなってしまうので、注意が必要です。

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