発信者情報開示請求
発信者情報開示請求とは、プロバイダ責任制限法第4条又は裁判手続によって、プロバイダに対し、インターネット上で他人を誹謗中傷するような表現を行った発信者の情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報等)の開示を求める手続きです。
目次
発信者情報開示を行うメリット
インターネット上における記事の投稿等は、匿名で行われることが多く、誰がこのような投稿を行った発信者であるのかが分からないのが通常です。仮に、記事の削除請求を行ってプロバイダにより当該記事が削除されたとしても、記事を投稿した発信者が再度同じような記事を投稿するようなことがあれば、削除請求と投稿のイタチごっこになりかねません。このよう場合には、発信者を特定することは非常に有用です。また、発信者を特定できれば、発信者に対し、損害賠償請求をすることも可能となります。
発信者を特定するには
インターネット上においては、他人を誹謗中傷するような表現を行った発信者が誰であるのかは、外部からうかがい知ることは困難です。そこで、発信者の情報にたどり着くためには、外観上明らかな情報ないしインターネット上から探すことができる情報などを元に順々に情報を辿っていくことが必要です。
発信者情報開示請求の方法
発信者情報開示を請求する方法としては、記事削除請求と同様、大きく分けて、ウェブフォーム等からの開示請求と仮処分等の法的手段に分類できます。
ウェブフォーム等からの発信情報開示請求
サイトの中にお問い合わせフォーム等が設置してあれば、それによって開示請求をすることが可能です。もっとも、発信者情報開示請求については、記事の削除とはやや異なり、慎重な判断を求められるところが多く、請求をしても回答してもらえないことも少なくありません。
仮処分等の法的手段による発信者情報開示
サイトやプロバイダが発信者情報の開示に応じてくれない場合には、裁判手続を利用して発信者情報の開示を求めていくことになります。
そして、裁判上の方法としては、民事保全の仮処分手続を用います。なお、発信者の情報の開示をどのような場合に認めるのかという問題は、表現の自由、発信者のプライバシー等の権利と権利を侵害されたとする者の権利との利益調整が本質となっているので、発信者情報開示請求権が認められるためには、いくつかの要件を満たすことが必要となっています。
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発信者情報開示請求権
プロバイダ責任制限法4条1項は、発信者情報開示請求権について定めています。そして、発信者情報開示請求権が認められるためには、同項の要件を満たすことが必要です。この要件は、次のように整理されます。
特定電気通信による情報の流通
「特定電気通信」とは、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」と定義されています(プロバイダ責任制限法2条1号)。簡単にいえば、インターネット上のウェブサイトで行う、誰もが閲覧することが可能な情報発信のことをいいます。
他方、インターネットを介した電気通信として、メールやチャット等は「特定電気通信」 には該当しません。これらの通信手段は、1対1で送受信が行われているにすぎないため、「不特定」の要件を欠いているためです。
自己の権利を侵害されたとする者
発信者情報開示を請求する者をいい、自然人のみに限られず、法人や権利能力なき社団なども含むと考えられています。なお、「自己の権利を侵害されたとする」というのは、自らが被害を受けた旨を主張すれば足り、権利侵害についての客観的な根拠の有無や合理性等については要件ではないとされています。
権利が侵害されたことが明らかであること
権利侵害が「明らか」であるというには、権利侵害の事実と違法性阻却事由の存在をうかがわせるような事情がないことをいいます。一般的に、不法行為に基づく損害賠償請求においては、違法性阻却事由につき請求者側で主張立証をする必要はありませんが、発信者情報開示請求では、表現の自由、発信者のプライバシー等の権利との関係から請求者側に立証責任を転換する形で要件が加重されています。
正当な理由の存在
正当な理由とは、開示請求者が発信者情報を取得することの合理的な必要性があることを意味します。すなわち、情報を開示されることとなる発信者側を受ける不利益も考慮した上で、情報開示を行うことが相当であるか否かという判断を含んでいます。
正当な理由が認められる例としては、発信者に対する削除請求のために必要である場合、民事上の損害賠償請求権の行使のために必要である場合、刑事告発のためなどの法的手段をとるにあたり本人を特定する必要性がある場合などがあります。
他方、正当な理由が認めらない例としては、私的制裁など不当な目的のために開示を受けようとする場合で、既に賠償金が支払済みであり損害賠償請求権が消滅している場合など上記法的手段を実行する必要性がない場合が考えらえます。
「開示関係役務提供者」該当性
開示関係役務提供者とは、例えば、コンテンツのサーバーを提供している者、電子掲示板を管理している者、インターネットサービスプロバイダなどが該当します。そして、プロバイダ責任制限法上、営利性などについては要求されていないため、通信事業を営む事業者の他、企業、大学、地方公共団体、趣味として掲示板を開設・管理している個人なども開示関係役務提供者に該当する場合があります。
「発信者情報」該当性
発信者情報とは、「氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるもの」とされています。そして、法務省令で定める発信者情報とは、以下のとおりです。
- ①氏名又は名称
- ②住所
- ③電子メールアドレス
- ④発信者のIPアドレス、IPアドレスと組み合わされたポート番号
- ⑤携帯端末等のインターネット接続サービス利用者識別符号
- ⑥SIMカード識別番号
- ⑦発信時間(タイムスタンプ)
「保有」の要件
発信者情報開示の対象となる「情報」は、開示関係役務提供者が「保有」するものである必要があります。そして、「保有」とは、法律上又は事実上、自己の支配下に置いている状態を指すものをいいます。すなわち、開示関係役務提供者が開示する権限を有している必要があります。なお、開示関係役務提供者に開示を行う権限があれば、情報管理を第三者に委託していたとしても「保有」にあたります。他方、開示する権限が実行可能な状態にあることも必要と考えられており、情報抽出のために膨大なコストを要する場合、体系的に保管されておらずその開示対象情報の存在を確認できない場合には、「保有」には該当しないと考えられています。
発信者情報開示請求を行う場合の注意点
発信者を特定するために発信者情報開示請求を行う場合には、外観上明らかな情報ないしインターネット上から探すことができる情報などを元に順々に情報を辿っていく必要があります。この点、それぞれのプロバイダ等が保持している通信ログについては、保存期間が3ヶ月又は6ヶ月程度であることが多く、対象記事の発信者情報開示請求を放置していたり、手続きについて不慣れな弁護士に相談してしまうと通信ログが削除されてしまうおそれがあります。まずは、記事等がいつ投稿されたものなのかを確認し、発信者情報開示請求に精通した弁護士へ依頼することをおすすめします。